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平成20年4月1日に建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)が改正されました。
改正以前は、外装タイル等の定期的外壁診断義務はあったものの、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。
しかし改正後は、定期的外壁診断に加えて、竣工もしくは外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は、外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりした場合は、100万円以下の罰金が科せられるようになりました。
対象となる建築物と建築設備は、集会場や劇場、病院や福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗などで、一定規模以上のものです。
昇降機については、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(住宅用途を除く)が対象です。
その他、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象となっています。
調査内容は、建築物が躯体、外壁等の状況や防火・避難などに関する事項です。建築設備については、換気設備の運転状態に異常はないかなどの検査、排煙設備の運転状況ならびに排煙状況などの検査、非常用の照明装置の性能や外観検査となっています。